当財団への寄附金・賛助会費は、税額控除の対象となり、下記のとおり「税額控除」または「所得控除」のどちらか一方を選択し、寄付金控除を受けることができます。
* 賛助会費・寄附金の申込について詳しい説明を記載しております。
TOPページからご覧ください。
<個人の場合>
- 所得税
その年の特定寄付金合計金額のうち2千円を超える金額につき適用されます。- 「所得控除」適用の場合
寄付金額 – 2千円 = 所得控除(※1) - 「税額控除」適用の場合
(寄付金額 – 2千円)(※1) X 40% = 税額控除額(※2)(※1) 総所得金額等の40%相当額が限度
(※2) 所得税額の25%相当額が限度どちらの場合にも所轄税務署へ確定申告を行ってください
(勤務先などで実施される年末調整等では控除できません)
申告の際には当財団が発行した領収書、税額控除証明書(税額控除の場合のみ)を添付してください。
なお、都道府県と市区町村ではそれぞれの条例が異なりますので、個々に確認する必要があります。
- 「所得控除」適用の場合
<法人の場合>
当財団に対する一般寄付金の損金算入限度額と同額以上が別枠として、損金算入が認められます。
特別賛助会費同用になります。
- 事例
資本金が1億円、年中の所得金額が1,000万円の場合
(A) 一般損金算入限度額 = [ (100,000,000円 X 2.5/1000) + (10,000,000円 X 2.5/100) ]
X 0.5 = 250,000
(B) 別枠の損金算入限度額 = [ (100,000,000円 X 2.5/1000) + (10,000,000円 X 5.0/100) ]
X 0.5 = 375,000
したがって、(A)(B)の合計金額((A) + (B) = 625,000円)の損金算入が認められます。申告の際には、対象となる金額を記載し、確定申告書に当財団の発行する領収書、税額控除証明書を添付してください。
税額控除証明書は受領証明書と一緒に送付させていただきます。